2935023_m

 不動産を取得すると不動産取得税の納税通知書が都道府県から送られてきます。固定資産税などと異なり取得時1回限りの税金ではありますが、その負担は決して軽いものではありません。この取得税は土地や家屋を購入した時だけではなく、贈与によって得たときも同様に課税されます。婚姻期間が20年以上の夫婦間の不動産の贈与は2000万円まで贈与税がかかりませんが、そのときでも不動産取得税は免れることはできません。さらに不動産取得税では、登記の有無も問われません。登録免許税は不動産を取得し、所有権の移転登記をしなければ課税されませんが、不動産取得税はそうはいきません。

 その取得税が課されない例外が相続税です。不動産取得税というのは、生きている人から不動産を取得した時に課税されるというのが原則だからです。

 まぎらわしいのが、2500万円までの贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」です。同制度を利用して受け取った不動産には不動産取得税が課税されます。なぜならこの制度はまだ生きている人から「相続が発生する前に贈与してもらう」という制度だからです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。